デリヘルで盗撮がばれて罰金を要求された!?

デリヘルを利用して、こっそり盗撮しようとしたところ、デリヘル嬢にばれて、恐いお兄さんがやってきた。そして、罰金を要求された・・・・・・・これは、よくある話です。

まずデリヘル店側が言うのが、女の子がショックで仕事ができなくなった、女の子が営業妨害だから罰金を払ってもらわないと困る、といった内容です。そして、警察に訴えることができるなどと脅され、身分証をコピーされ、泣く泣くデリヘル店のいうまま罰金を払うという人がたくさんいるようです。(タイトルの罰金50万円はただの例です。なお、デリヘルなど風俗の罰金は、細かくいえば「法律上の罰金」とは異なります。)

では、警察に訴えられるかどうかですが、盗撮を罰する法律は、各自治体の迷惑防止条例と軽犯罪法が考えられます。迷惑防止条例はよくニュースなどで痴漢や駅の階段での盗撮が出てきますが、この条例は「公共の場所」というのが要件となっています。電車の痴漢や駅の階段は公共の場所にあたるので、この条例が適用されるというわけです。(ちなみに東京都の場合、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となっています。)
しかし、デリヘルを利用するときのホテルの中は、この「公共の場所」にあたるでしょうか?ホテルは公共の場所ではなくプライベートな空間といってよいと思います。実際、デリヘルなど風俗の盗撮で迷惑防止条例が適用された話は聞いたことがありません。(追記:ここ数年で、迷惑防止条例が、密室でも公衆の場所であれば、適用されるように改正されています。)

一方、軽犯罪法はどうかというと、第1条23号で「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」となっています。ビデオカメラによるデリヘル嬢の撮影が、「のぞきみた」にあたるかどうかですが、女子トイレなどにビデオカメラをしかけた事例で、この法律が適用されたものがありますので、デリヘルの盗撮でも該当する可能性はあると考えてよいでしょう。しかし、前者は、社会的に放置すれば深刻ですが、デリヘルのような風俗での盗撮は、そこまで社会的に深刻とはいえません。また、一般的には、警察はデリヘルのような風俗の盗撮を事件にすることは積極的ではありません。
ですから、風俗の店から法外な罰金を要求されても、あまりびくびくする必要はありません。万一、軽犯罪法で処罰される場合でも、1000円以上1万円未満の科料です。

もっとも、今後、何もないようにしておくためには、示談をしておくほうが精神衛生上にもよいでしょう。相手のいう罰金(ただしくは罰金というより和解金)が合理的な範囲なら相手の要求に応じてもよいと思います。デリヘルなど風俗の罰金は、盗撮の場合、だいたい10万円か20万円以下です。

ちなみに、示談書の作成代行だけであれば行政書士に手続きの代行を依頼することもできます。専門家を入れて示談書を作成してしまえば、その後、風俗関係者からゆすられる心配もなくなります。
デリヘル盗撮トラブルについてもっと見る⇒風俗での盗撮の罰金や示談書について

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