デリヘルで本番行為がばれ、罰金を請求された!!

名古屋に出張した際、Aさんは、駅の売店で買った夕刊紙の広告を見て、ホテルからデリヘルを呼んでみました。
デリヘル嬢が来てサービス開始されると、Aさんはだんだん気持ちよくなって、本番行為をデリヘル嬢にしようとしました。あまり抵抗されなかったため、Aさんは、そのまま本番行為をしてもだいじょうぶだろうと思い、本番行為を完遂してしまいました……

ところが!……

ことが終わるとデリヘル嬢に本番強要されたと店に連絡され、男性スタッフが急行し、その場で本番強要したという念書を書かされてしまいました。また、免許証、保険証といった身分証まで取られてしまいました。

デリヘルの男性スタッフからは、これから病院に行かせるけど、本人はかなりショックを受けているので店にも損害がでる、罰金として50万円払ってほしいと言われました。このような場合、罰金を払ったほうがいいのでしょうか。

デリヘルの本番トラブルでは、客がはめられたと思われるケースと、本番行為が合意か強姦か微妙なケースとがありますから、判断は簡単ではありません。もし、明らかな暴力や脅迫を使って本番強要したという場合は、強姦罪のリスクが小さくないので罰金を店に払うのではなく、デリヘル嬢に慰謝料を払って嬢と示談したほうがいいでしょう。(場合によっては、店長と嬢と両方のサインをもらうことも少なくありません。業界の性質上、臨機応変の判断が必要です。)

一方、客が、デリヘルにはめられたようなケースや、合意かどうかが微妙なケースについては、風俗の本番トラブルに警察が介入することはあまりありませんが、身分証をコピーされてしまっている以上、早期に終わらせる目的で、デリヘル店の言う罰金を払って示談にするという考え方もトラブル防止とう点で意義があります。(ただし、デリヘルなど風俗のいう罰金は、法律上の罰金とはことなります。実際には、損害賠償金ないし和解金のほうが正しい表現です。)

罰金(和解金、損害賠償金)を払う場合は、示談書を作成することが欠かせません。示談書の作成手続きについては、デリヘルなど風俗店の用意したものを使うのではなく、行政書士などの士業に手続きを代行してもらうことをおすすめします。

もし店とデリヘル嬢がグルになって本番に誘導して「つつもたせ」のようなことをしている場合、行政書士が手続きのなかで相手の身分証を確認させてほしいというと、あれこれ理由をつけて身元を隠そうとします。結果的に、それで相手が手を引いてしまうこともままあります。(この場合、詐欺、「つつもたせ」をみわけるリトマス試験紙のようになります。)

もちろん、客側に問題があり、実際に損害賠償金や慰謝料を払わざるをえないケースもありますが、いずれにしても、デリヘルでの本番行為トラブルは、リスクも大きく二次的トラブルも少なくないので、示談書手続きは専門家に任せて対処することをおすすめします。

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