婚約破棄をすると慰謝料を払うの?

 結婚をする約束をして、正当な理由なくそれを破る場合、約束違反の責任として相手に慰謝料を払う義務が生じます。式場のキャンセル代などの損害があれば、それらに対する賠償義務も生じます。 

 しかし、相手側が二股をかけていたとか、暴力、虐待がひどい、経歴を詐称していた、などの正当な理由がある場合は、慰謝料を払う義務は生じません。

 婚約破棄の場合の慰謝料は、だいたい100万円あたりが多いようです。ただし、婚約破棄の時期によって会社に公表した、退職したなど個々の事情が大きく変わってきますので、100万円未満のこともあれば400万円以上にもなることもあります。

 話し合いでお互いが示談できれば、示談書を作って、あとでトラブルがないようにしておきましょう。話し合いが不可能であれば弁護士をたてて、あらためて示談や訴訟ということになりますが、長引くのは精神衛生上よくありません。若い人であればなおさら慰謝料の金額以上に、はやく前向きになるように努力することも大切です。

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