婚約破棄の正当理由とは

 婚約破棄をすると慰謝料を請求されると聞きます。でも、私の婚約者は遠距離恋愛で地元の同級生とも二股で交際していました。最近メールでそれがわかりました。もう2年も二股していたようなので私は彼を許すことができません。婚約破棄しようと思うのですが、この場合、私が慰謝料を払わなければならないのでしょうか?――

 よくある相談の一つです。たしかに、気が変わった、ほかに好きな人ができた、などの勝手な自己の都合で婚約を破棄する場合、法律上慰謝料を支払う義務が生じます。しかし、下記のような正当な理由がある場合、慰謝料の支払い義務は生じません。

1、お互い話し合って合意で解消した場合

2、生活上重大なことを隠したり嘘をついたりしていた場合(前科がある、学歴職歴詐称、多額の借金があるなど)

3、精神病や遺伝性疾患がある場合

4、相手に有責行為がある場合(不貞行為、虐待、侮辱など)

5、交通事故により不具、不盲になった場合

 これらに対して、占いで相性が悪いと出た、顔が気に入らない、外国人だからなどの理由は婚約破棄の正当な理由としては認められません。

 上記のケースでは、相手が不貞行為をして婚約破綻の原因を作っています。このような場合、こちらが婚約破棄をする正当な理由があると言えますから慰謝料を払う義務は生じません。

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